登記簿

遺言書って取り消せる?

自分の死後のことを唯一決められるものであるのが遺言書というものですが、もしも一度書いた内容を書き直したり、遺言そのもの自体を取り消したいと思った場合、遺言書の内容を変更することは可能なのでしょうか?

現在の法律では、生前に遺言書の内容について書き直したり、遺言書を破棄することは問題ないとされています。
遺言そのものを取り消したいときの、その取り消し方法ですが、自筆証書遺言の場合は自分でその遺言書を破棄すればそれでOKです。
ただし、生前の遺言書とはいえ、重要書類になりますから、他人の手に渡ったり、内容が漏洩したりしないように細心の注意をはらってしっかりとシュレッダーなどで裁断したり、火で燃やしたりすることが大切です。

また公正証書遺言の場合は、公証役場で遺言書の原本が管理されていますのでその遺言を取り消す旨の遺言書を新たに作成して提出する必要があります。
こういったように遺言を撤回する際にも、それぞれ必要な手続きが変わってきますので、遺言書を作成する際にはそういう面も含めて、自筆証書遺言にするか公正証書遺言にするかを考えることがとても大切になります。

しかし、もっとも大事なことは遺言書の形式ではなく、遺言の中身ですので遺言書を作成するときには納得のいくまで内容を推敲することをおすすめします。

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