登記簿

死因贈与って何?

遺産相続の種類には数多くの異なるケースや方法がありますが、今回は「死因贈与」という相続方法について考えていきたいと思います。
死因贈与とは文字通り「財産の持ち主である被相続人が死亡したことをきっかけに相続人がその財産を受けとることができる」というものです。

この死因贈与という制度は通常の遺産相続と一点だけ異なる部分があります。
それは、この死因贈与というものが被相続人と相続人の間で交わす「契約」であるとう部分です。
では死因贈与の特長にはどういったものがあるのでしょうか?

死因贈与は生前に被相続人と相続人が両者合意のもと契約を行い、被相続人の死亡がきっかけとなり相続人がその財産を相続するとういうものですが、よく比較される遺贈との大きな違いに「契約後は放棄できない」という点があります。
遺贈の場合は被相続人の死後、相続人の自由意志によりその遺産を相続するかしないかを選択できますが、この死因贈与に関しては被相続人の生前にしか放棄権はなく、一度契約を交わした後は確実にその遺産を相続しなければならないとされています。

遺贈か死因贈与を迷った場合で、被相続人である本人が、「この財産は確実に誰々に相続させたい」という強い希望がある場合には死因贈与を選択するとよいでしょう。

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