登記簿

相続には遺言書が必要?

世間のイメージでは遺産相続というと遺言書を連想することが多いようですが、実際の遺産相続の場面でも、この遺言書の存在というものは大きく作用してきます。
遺産相続においては「誰がその遺産を相続できるか」という問題が非常に重要な部分になってきます。
このあたりに関しては遺産相続についての法律で、亡くなった人に対しての関係性によって誰が相続できるかということを定めている「法定相続人」というものがありますが、この法定相続人と対を成すものとして「遺言書」も、その効力を大きく発揮します。

では遺言書と法定相続人の関係はどうのようなものなのかというと、遺言書がある場合は、法定相続人のルールよりも遺言書の内容を優先して相続が進められます。
ですので、基本的には法定相続人は戸籍上の関係性に依存しますが、遺言書の内容というものは被相続人である故人の意向によって血縁関係のない他人であっても相続の対象にすることができるのです。
(よくあるケースが愛人に相続させるというものですね)

ただし、遺産相続のすべてのケースにこの遺言書があるというわけではなく、遺言書が残っている場合には遺言書の内容がが優先され、遺言書がない場合は前述の法定相続人のルールにそって対象の相続人が決定され、手続きを進めていくことになります。

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