登記簿

相続税が払えない場合

大切な家族や親族が亡くなって悲しむ間もなく遺産相続の手続きをしなければならないという状況は、誰にとっても酷な話です。
ましてや相続人が複数いる場合には遺産を分け合うための遺産分割協議をしなければならなかったり、心の負荷というものはさらに大きいものとなってしまいます。

さらにその状況に追い討ちをかけるのが、遺産相続における相続税の問題です。
相続税は遺産の相続が発生してから10ヶ月以内に申告と納付をしなければなりませんが、高額の遺産を相続した場合、相続税の支払いが困難になるケースも考えられます。
相続税が大きなストレスになると、全てにおいて影響を及ぼしますから、そういった場合には早めに対策を打つことが肝心です。

相続税の納付ができない事情があるときには「延納」の手続きをとることが可能です。
この延納を申請するためには一定の条件を満たしている必要がありますが、それをクリアすれば原則として5年まで納付期間を延ばしてもらうことができます。
また、相続遺産の5割以上が不動産の場合はさらに期間を10年から20年までの間に設定を延ばすことが可能です。

延納のほかにも「物納」といって相続した遺産をそのまま相続税として納める制度もありますので、もしも納税が困難な状況であったのなら一人で苦しまずに専門家に相談することから始めてみてください。

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